タイトル | : Re: どうすれば日本人も土葬にしてもらえますか? |
投稿日 | : 2008/01/20(Sun) 01:09 |
投稿者 | : うんむらふま <ummu_rahmah@infoseek.jp> |
横から失礼致します。
―土葬、火葬等の許可申請について―
墓埋法は、「この法律で『埋葬』とは、死体(妊娠4ヶ月以上の死胎を含む)を土中に葬ることをいう。」(墓埋2)、「埋葬……は、墓地以外の区域に、これを行なってはならない。」(同法4T)、「埋葬……を行なおうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。」(同法5T)と定め、遺体葬送の方法として、いわゆる土葬すなわち「埋葬」を認めています。
土葬、火葬以外の葬送形態としては、水葬、風葬、鳥葬などがありますが、我が国では墓埋法により土葬(埋葬)、火葬(埋蔵)のほか、船員法により水葬をすることが認められています。
墓埋法5条が埋葬、火葬等を市町村長の許可に係らしめた趣旨は、埋葬、火葬等が宗教感情に適合し、かつ公衆衛生その他の公共の福祉の見地から行なわれるように、勝手な埋葬、火葬を禁ずる点にありますから、埋葬(土葬)の許可申請をした場合に、埋葬の場所等からして公衆衛生その他公共の福祉に適合しないものであるときは、市町村長はそれを許可しないことができます。したがって、都市部などに存在する墓地への埋葬を目的とする許可申請に対しては、ほとんどの場合拒否されるものと考えられます。現に、昭和25年ごろには、日本全国で土葬(埋葬)のしめる割合は46%程度でありましたが、平成11年には0.7%弱にまで減少しています。土葬を望む人が少なくなったのと同時に都市化の波によって埋葬の許可がなされなくなった傾向と思われます(厚生労働省『衛生行政業務報告』平成12年版)。
平成11年度の統計によりますと、埋葬(土葬)が300件以上なされている県は福島県、茨城県、栃木県、山梨県、三重県、滋賀県、奈良県、島根県、高知県ですが、地方の土葬可能な地域、市町村長の許可が得られる地域はごく限られていると思われます。埋葬の許可は死亡の届出を受理した市町村長が行なうことになっておりますから、どうしても死亡した肉親を土葬にしたいのでしたら、埋葬(土葬)の許可を得られる地方の市町村へおもむき、そこで死亡の届出をして、その市町村内またはその近隣において土葬の可能な墓地を埋葬場所として指定して、許可申請をする以外にないと思料されます。死亡届は、死亡者の本籍または届出人の所在地(これは、住所、居所に限らず、届出人の現に所在する地も含みます)でこれを行なうことになっていますので(戸25)、届出人自身もその届出地へおもむき、死亡者の遺体もその地へ運搬しなくてはなりません。
―以上資料を参照しました。ご判読ください―