タイトル | : 離婚を申し出ることの宗教的な立場 |
投稿日 | : 2008/03/16(Sun) 19:25 |
投稿者 | : サラリーマン@名古屋 <ka_wahyudi@yahoo.com> |
離婚について女性から申し出出来るかどうかの質問があったので、下記のカキコがご参考になれれば幸いです。
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Al-Khulu、離婚を申し出ること
結婚や家庭を築くことをアッラーに下さる目的は幸せや愛し合うことである。
アッラーはこのように述べられた:
【またかれがあなたがた自身から,あなたがたのために配偶を創られたのは,かれの印の一つである。あなたがたはかの女らによって安らぎを得るよう(取り計らわれ),あなたがたの間に愛と情けの念を植え付けられる。本当にその中には,考え深い者への印がある。】[アッ・ローム章:21]
しかし、現実的に結婚生活に様々な問題が発生するの当たり前である。これらの問題が原因で、妻が夫に離婚を申し出することが起こり得る。
●Al-Khulu'の法的立場
Al-Khulu'は下記の節によって定められた:
【あなたがたはかの女に与えた,何ものも取り戻すことは出来ない。もっとも両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れる場合は別である。もしあなたがた両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れるならば,かの女がその(自由を得る)ために償い金を与えても,両人とも罪にはならない。これはアッラーの掟である。それ故これに背いてはならない。凡そアッラーの掟を犯す者こそ不義の徒である。】[アル・バカラ章:229]
●Al-Khulu'の可否
◇しても良い
妻は、夫との生活にに嫌気を感じることや夫への義務を果たせず、アッラーの定めた事を行えなくなると怖れる場合、離婚を申し出ても良い。
その理由は下記の節である:
【もっとも両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れる場合は別である。もしあなたがた両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れるならば,かの女がその(自由を得る)ために償い金を与えても,両人とも罪にはならない。】[アル・バカラ章:229]
◇してはならない
・夫側に理由がある
もし、夫がわざと妻に対して悪い扱いをしたり、対話を切ったり、妻への義務を果たさなかったり、する場合、離婚は無効になる。
その理由は下記の節である:
【あなたがたが,かの女らに与えたマハルの一部を取り戻すために,かの女らを手荒に扱ってはならない。明らかに不貞の事実があれば別である。出来るだけ仲良く,かの女らと暮しなさい。あなたがたが,かの女らを嫌っても(忍耐しなさい)。そのうち(嫌っている点)にアッラーからよいことを授かるであろう。】[アン・ニサーア章:19]
・妻側に理由がある
もし、結婚生活がうまくいって、問題も県下も発生しておらず、宗教的に離婚を申し出する理由がない限り、離婚を申し出してはならない。
理由は下記のハディース:
【夫に理由なく離婚を申し出する妻は、天国の匂いを味わえない。】[Abu Daud伝、At-Tirmidzi伝、Ibnu Majah伝、Ahmad伝]
◇したほうが良い
夫がアッラーへの義務を軽視する場合、離婚を申し出たほうが良い。
◇すべき
注意しても、夫が礼拝を実施しない場合、離婚を申し出すべき。
Wallahu a'lam