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タイトル安易なムルタッドゥ容認に懸念
記事No2271
投稿日: 2009/11/29(Sun) 09:33
投稿者シュクリ


イスラム改宗者の離婚訴訟、民事栽で審理可に
マレーシア2009年11月27日

1967 年法律改革法(結婚及び離婚)が近く改正される見通しだ。


これによりイスラム教改宗者の離婚訴訟がイスラム法廷ではなく民事裁判所で争うことが可能になる。


イスラム改宗者からの離婚申し立てをイスラム教徒配偶者が拒否するケースが度々あり、こうした現行法規定の悪用を防ぎ、改宗者の権利を守るのが法改正の狙い。同法改正は、1993年イスラム法律(連邦直轄地)法や1984 年イスラム家族法(連邦直轄地)にも影響を及ぼすことになる。


また同法改正案には、イスラム改宗の3カ月後に民事婚の取り消しを可能とする内容のほか、両親が子供の改宗を届け出るのを禁ずる内容、結婚後の共有資産や扶養手当、児童保護権の分配に関する案件を裁く権限を民事裁判所に与える内容が盛り込まれる見通し。民事婚の取り消し前に死亡したイスラム転向者の所有資産を管理する権限も民事裁判所に与えられる。

 本件 改宗(婚姻であろうが、離婚や死別に関わらず)にあたりイスラム法廷に則り、シャリアの正門から入って、裏口の民事で 出て行くなんて あり得ない話だと 思いませんか?

 ご意見お聞かせください。
遅れましたが、
Ied ul Adzha Mubarak!
一神への一心に向け InsyaAllah!