長野幸雄後援会規約
(名称) 第一条
本会は、長野幸雄後援会という。
(事務所) 第二条
本会は主たる事務所を愛媛県今治市町谷甲161−3番地「喫茶リビング」に置く。(電話0898−48−0427)

(目的) 第三条
本会はジャズと音楽を愛好する市民との輪を広げ、長野幸雄の演奏会を通じて会員間の相互交流を図る。

(事業) 第四条
本会は次の事業を行う。
1  長野幸雄の今治市域での演奏会を企画する
2  他の演奏家を招いての相互交流を行う

(会員) 第五条
本会の会員は次の二種とする。
1  正会員  この会の趣旨に賛同して入会した個人
2  家族会員  会員の家族は会員に準じる待遇を受ける
(会費) 第六条
年会費はなく、演奏会の前売券等は会員各自で購入する。

(役員) 第七条
本会には会員から選ばれた会長を一名置く。会長は会員から選抜された複数の実行委員で構成する実行委員会を開く。
1  会長は実行委員の中から副会長1名を指名し、副会長は会長を補佐する。
2  会長は実行委員の中から監事2名を委嘱する。
(役員の選任) 第八条
本会の役員人事は、総会でこれを承認し、任期は2年とし再選を妨げない。
(総会) 第九条
総会は年一回開催する。その他必要なときに臨時総会を開く。総会の議長は会長がその任を担当する。総会の議決は出席した会員の過半数をもって議決する。
(予算及び決算) 第十条
本会の収支予算は、年度始めに総会の議決により承認され、収支決算は、年度終了時に総会に報告する。
(監査) 第十一条
監事は年一回本会の会計監査を行い、総会に報告するものとする。
(会計年度) 第十二条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(2003年12月1日制定)


演奏風景写真集

2005年8月27日・28日 今治市